スルガ銀行のリザーブドプランを申込む前に確認が必要になります。

スルガ銀行の公式ページより抜粋。ご契約前には必ず契約規定、保証委託約款、個人情報に関する同意書などの確認が必要になります。もちろんこれらの確認作業は申込の流れの中で表示されるので、インターネット上で完了します。

スルガ銀行の公式ページでさらに詳しく確認する。
第1条(借主)
借主とは、本規定を承認のうえ、スルガ・キャピタル株式会社(以下、保証会社という。)を連帯保証人として、スルガ銀行株式会社(以下、 銀行という。)に所定の申込書によりリザーブドプランカード(以下、カードという。)の利用の申込をされ、銀行が所定の審査のうえ、利用 を認めた方をいいます。
第2条(契約の成立)
本契約は借主が銀行所定の方法により申し込み、銀行が所定の審査を行い適当と認め、カードを発行することにより成立します。
第3条(取引方法)
  • 1.本契約に基づく取引は、第7条(借入方法)および第9条(返済方法)に定める方法による当座貸越の入出金によるものとし、小切手、手 形の振出しあるいは引受け、公共料金等の自動支払いは行わないものとします。
  • 2.カードは、銀行の現金自動預入機(以下、ATMという。)を使用して入出金を行なう場合等に利用するものとします。
第4条(カードの貸与、暗証番号)
  • 1.銀行は、借主1名につき1枚のカードを発行し、貸与します。カードの所有権は、銀行に属するものとします。
  • 2.借主は、銀行所定の方法により暗証番号を登録するものとします。
  • 3.借主は、善良なる管理者の注意をもってカードを使用し、保管するものとします。
  • 4.カード(カード上の表示事項を含む。)は、借主本人以外使用することはできません。また他人に譲渡、質入れまたは貸与することはで きません。
  • 5.借主が第3項または第4項に反してカード(カード上の表示事項を含む。)を他人に使用された場合の損害は、借主の負担となります。
第5条(カードの紛失、盗難等)
  • 1.借主がカードを紛失または盗難にあった場合は、借主は直ちに銀行に連絡するものとします。
  • 2.カードは、紛失・盗難・破損等で銀行が適当と認めた場合に限り再発行します。
第6条(利用有効期間)
  • 1.借入ができる期間は、本契約成立の日から1年間とします。ただし、借主または銀行から期間満了日までになんらかの申出のないとき は、更に1年間自動更新し、その後も同様とします。
  • 2.期間満了日までに、借主または銀行から自動更新を行わない旨の申出がなされた場合、借主は、期間満了日において残債務がある場合 には、第9条(返済方法)の定めに関わらず、一括返済または銀行指定の返済条件にて分割返済することとします。
第7条(借入方法)
  • 1.借入方法は、銀行のATMからの引出し、または銀行が認めた場合に限り、借主の指定した借主名義の金融機関の口座もしくは、銀行の 認めた名義人への振込み、その他の方法によるものとします。
  • 2.ATMからの引出しによる借入は、1,000円単位とし、1回あたりの引出しは銀行が定めた金額の範囲内とします。
  • 3.口座への振込による借入は一回あたりの取引金額を10,000円以上1円単位とします。ただし、第1項に記載のとおり、銀行が認め た場合に限るものとします。
  • 4.前3項にかかわらず、借主が、満76歳に達した後、最初に到来する契約更新時以降は、新規貸越はできないものとします。
第8条(借入利率等)
  • 1.借入利率は、銀行所定の利率(保証会社の保証料を含む年率。以下同じ。)を適用するものとし、借主に書面で通知します。
  • 2.貸越利息の計算は、付利単位を1,000円以上100円単位とし、平年うるう年に関係なく、次のとおりとします。 借入残高×借入利率÷365日×各回の利用日数
第9条(返済方法)
  • 返済方法は、定例返済とし、以下の方法によります。また返済期日は、第12条に定める通りとします。
  • 1.銀行または銀行の提携する企業および金融機関のATMからの入金、または借主の当座貸越口座への振込み、あるいはその他銀行が認 めた方法によるものとします。
  • 2.第1項と併せて、借主が希望した場合には、自動引落しの方法によることができるものとします。この場合、借主は、定例返済日まで に、借主が指定した預金口座に返済金額以上の額を預入するものとし、銀行は、毎月所定の返済日までに第1項による定例返済がない ことを条件に、定例返済日に小切手または通帳および請求書なしで引落しのうえ、返済にあてるものとします。また万一預入が遅延し た場合には、預入後いつでも当社は同様の処理ができるものとします。ただし、預金口座の残高が返済金額相当額に満たない場合に は、当社はその一部の返済にあてる取扱いは行なわないものとします。
  • 3.定例返済を遅延した場合の返済方法について、別途銀行の指示がある場合にはそれに従うものとします。
  • 4.借主は、前3項にかかわらず、ATMおよび銀行窓口において、随時、第13条で定める最低返済金額以上を返済できるものとします。
第10条(期限の利益喪失)
  • 1.借主について次の各号の事由が一つでも生じた場合には、借主は銀行から通知、催告がなくても本契約による債務全額について期限 の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を支払うものとします。
  • (1)弁済金の支払いを遅滞し、相当な期間を定めてその支払いを書面で催告されたにもかかわらず、その期間内に支払わなかったと き。
  • (2)保証会社から保証中止または解約の申出があったとき。
  • (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
  • (4)差押、仮差押、仮処分、強制執行の申立または滞納処分を受けたとき。
  • (5)破産、民事再生手続開始の申立を受けたとき、またこれらの申立をしたとき。
  • (6)住所変更を怠るなど借主の責めに帰すべき事由によって、銀行に借主の所在が不明となったとき。
  • (7)相続の開始があったとき。
  • (8)本規定等の義務に違反し、その違反が本規定の重大な違反となるとき。
  • (9)その他借主の信用状態が著しく悪化したとき。
  • 2.次の各場合には、借主は銀行からの請求によって、本契約による債務全額について期限の利益を失い、直ちに本契約による債務全額を 支払うものとします。
  • (1)借主が銀行取引上の他の債務について期限の利益を失ったとき。
  • (2)借主が銀行に虚偽の資料提出または報告をしたとき。
  • (3)借主について債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。
  • 3.前各号の事由があるときは、銀行はいつでもあらたな貸付を中止し、または本契約を解約することができます。本契約が解約された場 合は、借主は本契約による債務全額を直ちに返済し、カードを返却するものとします。
第11条(利用限度額)
  • 1.借主は、利用限度額の範囲で、繰返し借入ができるものとし、利用限度額は借主の借入希望限度額の範囲内で銀行が決定し、借主に通 知します。
  • 2.前項に関わらず、銀行が債権保全上必要と認めたときは、利用限度額を減額あるいは、新たな貸付を中止することがあります。
  • 3.前項により利用限度額の減額を行った後、減額事由が解消した場合は、減額の範囲内で増額します。
  • 4.借主の依頼に基づき、且つ銀行が所定の審査のうえ適当と認めた場合には、利用限度額を増額できるものとします。また、銀行が独自 に判断をし、利用限度額を増額する場合には、借主に所定の通知をするものとします。
第12条(各回の返済期日)
  • 各回の定例返済期日は、毎月1日(銀行休業日の場合は各々翌営業日。以下同じ)を約定返済期日とします。ただし、前月20日以降前月 末日までに行われた返済は、定例返済と見做し、定例返済期日における定例返済は必要ないものとします。 ※前月19日時点での残高が0円の場合で、前月20日以降に利用した残高に関しては、定例返済を翌月1日とします。
第13条(各回の返済金額)
  • 各回の定例返済金額は、次のとおりとし、定例返済時の残高に応じて決定された最低返済金額以上(ミニマムペイメント方式)としま す。なお、第9条2項に定める自動引き落しによる返済を行なう場合の返済額は、以下の最低返済金額とします。
定例返済時の貸越残高 定例返済額
1 0 万円以下 3 千円以上
1 0 万円超2 0 万円以下 6 千円以上
2 0 万円超3 0 万円以下 9 千円以上
3 0 万円超4 0 万円以下 1万2千円以上
4 0 万円超5 0 万円以下 1万5千円以上
50万円超100万円以下 2 万円以上
100万円超150万円以下 3 万円以上
150万円超200万円以下 4 万円以上
200万円超250万円以下 5 万円以上
250万円超300万円以下 6 万円以上
300万円超350万円以下 7 万円以上
350万円超400万円以下 8 万円以上
400万円超450万円以下 9 万円以上
450万円超500万円以下 10 万円以上

※約定利息額と定例返済時の貸越残高の合計が上記ミニマムペイメントに満たない場合は、約定利息額と約定返済日前日の貸越残高 の合計額を元利金返済額とする。

※利息・遅延損害金の合計額が上記ミニマムペイメントを超えるときは、利息・遅延損害金を返済額とする。

第14条(返済金の充当)
  • 借主の返済金は、遅延損害金・利息・元金の順に充当します。
第15条(遅延損害金)
  • 1.借主が定例返済金額の支払いを遅滞したときは、銀行所定の遅延損害金を支払うものとし、遅延損害金年率(保証会社の保証料を含む年率。 以下同じ。)は、20.00%とします。
  • 2.遅延損害金の計算方法は、次のとおりとします。 定例返済元金×遅延損害金利率×返済期日後の経過日数/365
第16条(保証会社への保証債務履行請求)
  • 1.第10条により、借主に本契約による債務全額の返済義務が生じた場合には、銀行は保証会社に対して本契約による債務全額の返済 を請求するものとします。
  • 2.保証会社が借主に代わって本契約による債務全額を銀行に返済した場合は、借主は保証会社に本契約による債務全額を返済するもの とします。
第17条(銀行からの相殺)
  • 1.銀行は、本契約による債務のうち各返済期日が到来したもの、または第101条によって返済しなければならない本契約による債務全 額と、借主の銀行に対する預金その他の債権とを、その債権の期限のいかんにかかわらず相殺することができます。この場合、書面に より通知するもとします。
  • 2.前項によって相殺する場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金その他の債権の利率につい ては、預金規定等の定めによります。ただし、期限未到来の預金等の利息は、期限前解約利率によらず約定利率により1年を365日と し、日割りで計算します。
第18条(借主からの相殺)
  • 1.借主は、本契約による債務と期限の到来している借主の銀行に対する預金その他の債権とを本契約による債務の期限が未到来であっ ても、相殺することができます。
  • 2.前項によって相殺する場合には、相殺を実行する日の7日前までに銀行へ書面により相殺の通知をするものとし、預金その他の債権 の証書、通帳は届出印を押印して直ちに銀行に提出するものとします。
  • 3.第1項によって相殺をする場合には、債権債務の利息および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等の利率については、預 金規定等の定めによります。
第19条(債務の返済等にあてる順序)
  • 1.銀行から相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、銀行は債権保全上等の理由により、どの 債務との相殺にあてるかを指定することができ、借主は、その指定に対して異議を述べないものとします。
  • 2.借主から返済または相殺をする場合に、本契約による債務のほかに銀行取引上の他の債務があるときは、借主はどの債務の返済また は相殺にあてるかを指定することができます。なお、借主がどの債務の返済または相殺にあてるかを指定しなかったときは、銀行が指 定することができ、借主はその指定に対して異議を述べないものとします。
  • 3.借主の債務のうち一つでも返済の遅延が生じている場合などにおいて、前項の借主の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあ るときは、銀行は遅滞なく異議を延べ、担保・保証の状況等を考慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することができま す。
  • 4.第2項のなお書または第3項によって銀行が指定する借主の債務については、その期限が到来したものとします。
第20条(届出事項の変更)
  • 1.借主は、氏名、住所、勤務先、勤務地に変更があった場合は、すみやかに銀行に所定の届出用紙または銀行が適当と認める方法により届 出るものとします。
  • 2.借主が前項の氏名、住所または勤務先等の変更の届出を怠った場合、銀行からの通知または送付書類等が延着し、または不送達となっ ても、通常送達すべきときに到達したと見なされることに異議ないものとします。
第21条(解約)
  • 借主が都合により、本契約を解除する場合、借主は直ちに銀行にカードを返却するものとします。この場合、銀行に対する本契約による 債務全額を完済したうえ、銀行所定の届出をするものとします。
第22条(契約規約等の変更)
  • 1.本契約を変更する場合は、銀行から変更内容を通知し、または新リザーブドプランカード契約規定を送付します。
  • 2.前項の通知または送付後にカードを利用した場合には、借主は変更事項または新リザーブドプランカード契約規定をカード利用前に 承認しているものとします。
第23条(報告および調査)
  • 1.借主は、銀行が債権保全上必要と認めて請求した場合には、借主の信用状態について直ちに報告し、または調査に必要な便益を提供す るものとします。
  • 2.借主は、借主の信用状態について重大な変化を生じたとき、または生じるおそれのあるときは、直ちに銀行にその旨を報告するものとします。
第24条(債権譲渡)
  • 1.銀行は、将来本契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては、信託を含む。)することができます。
  • 2.前項により債権が譲渡された場合、銀行は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては、信託の受託者を含む。)の代理人になる ものとします。借主は銀行に対して、従来どおり本契約に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、銀行はこれを譲受人に交 付するものとします。
第25条(危険負担、免責条項)
  • 1.借主が銀行に差入れた契約書等が、事変・災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって紛失・滅失または損傷した場合には、 銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお銀行からの請求があれば代りの契約証書等を差入れるものとします。
  • 2.ATM等によりカードを確認し、引出し操作の際使用された暗証番号と登録の暗証番号との一致を確認して引出の取引がなされたう えは、カードの偽造・変造・カードまたは暗証番号の盗用やその他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を 負わないものとします。
第26条(合意管轄)
  • 本契約に関して訴訟の必要が生じた場合には、銀行の本店またはこの取引の属する支店の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とす ることに合意します。
第27条(個人情報の利用に関する同意)
  • 借主は、別途定めのある「個人情報の利用に関する同意書」の内容に同意するものとします。